税制優遇措置

個人でのご寄付
(所得税の寄付金控除制度)

寄付者個人の選択により、所得税額からの控除か、所得金額の控除のどちらかの適用を受けることができます。

税額控除制度

寄付金控除額は、当該年の所得税額の25%が上限です。

以下の計算式に基づき、ご寄付いただいた年の所得税額から控除できます。

(年間寄付金合計額-2千円)×40%=所得税からの控除額※※

年間総所得額等の40%が限度となります。

所得税額の25%が限度となります。

所得控除制度

以下の計算式に基づき、ご寄付いただいた年の総所得金額等から控除できます。

(年間寄付金合計額-2千円)=所得金額からの控除額

年間総所得額等の40%が限度となります。

補足「税額控除制度」の方が寄付者にとって有利であることが一般的です。

手続きについて

ご寄付いただいた領収日の翌年に所轄税務署で確定申告を行ってください。
確定申告の際には「寄付金控除用証明書(領収書)」が必要となります。

オンライン寄付金の場合、ご寄付から学園の口座に入金されるまで最大2ヶ月程度かかる場合があります。

法人によるご寄付

法人の皆様からの寄付金は、一般の「寄附金」とは別枠で当該事業年度の「損金」の額に算入されます。 損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)があります。

なお、受配者指定寄付金の方が税制上のメリットが大きくなります。

特定寄付金

法人の皆様からの寄付金は、一般の寄附金とは別枠で当該事業年度の損金の額に算入されます。 ただし法人の区分に応じて損金算入限度額がございます。計算式については「国税庁 特定公益増進法人に対する寄附金」のページをご参照願います。

なお、確定申告に必要な「寄付金控除用証明書(領収書)」は、本学園へのご入金が確認でき次第、お送りいたします。

受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団を通じて、本学園に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金の額に算入できます。

なお、この寄付金による確定申告には、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。 この「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りします。

ご寄付申込にあたっては、「栄光学園」宛てと「事業団」宛ての二種類の申込書提出が必要となります。

本学でお預かりした寄付金は月末締めで事業団へ送金するため、事業団から「寄付金受領書」が発行されるまでには1〜1ヶ月半お時間をいただくことになります。決算期等でお急ぎの場合は、事前にご相談願います。

私学事業団の受配者指定寄付金ウェブサイトもあわせてご参照ください。